間もなく確定申告が始まります。今年も新型コロナの影響を受けて、申告締め切りが4月15日まで延長されます。
毎年個人事業主の頭を悩ませる確定申告、「意外と時間がかかった」「1年の取引の記録がもっと楽にならないかな」と感じた方も多いのではないでしょうか。
確定申告は早めの準備が大切です。それには、会計ソフトなどのツールを使うことがポイントです。
個人の所得には所得税がかかります。私たちは税務署に対して「私はこの1年でこれだけの所得があったので、これに応じた所得税を払います」と申し出る義務があります。これが「確定申告」です。
給与所得者は、勤めている事業所が、毎月の給与から源泉徴収して収めており、年末に「年末調整」をしていますので必要ありませんが、確定申告しなければいけない人もいます。
個人事業主の方は確定申告で所得税を確定するので、申告する必要があります。しかし、白色申告、青色申告、その違いもよくわかっていない方も多いのではないでしょうか。もう一度確定申告について振り返ってみるとともに、少しでも楽な確定申告の方法を探してみましょう。(渡部)
コンテンツ 確定申告について知識を深めましょう 給与所得者の確定申告 個人事業主(農林漁業者を含む)の確定申告 青色申告 青色申告することのメリット 白色申告 確定申告の申告期間内に申告できなかったら? 会計ソフトを使用する 会計ソフトを使用することのメリット e-Taxによる電子申告 確定申告を楽にするコツ 会計ソフトは今から記録する 個人用と事業用の口座を分ける 事業用銀行口座の明細を自動で取り込む
確定申告について知識を深めましょう
確定申告についておさらいしましょう。
原則として、年間所得金額から所得控除額(かかった費用や基礎控除など)を引いた金額がプラスならば、確定申告をしなければいけません。算出の期間は、1月1日から12月31日です。
これは給与所得者と個人事業主(農林漁業者を含む)で異なります。
給与所得者の確定申告
給与所得者は、勤めている事業所が毎月の給与(退職金も含む)から源泉徴収されており、年末調整で確定しているので申告の必要がありません。ただし、次の場合は申告が必要になります。
- 年間の給与所得が2,000万円を超える人
- 給与所得、退職所得以外の所得が20万円以上ある人
- 退職してその年度の年末調整をしていない人
- 2か所以上から給与所得を受けている人
- 医療費控除を受けようという人(医療費が年間10万円を超えた場合が対象†1†2)
- マイホームを購入して住宅ローンを組んで住宅ローン控除を受ける人†3
- 一時所得(営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得)があった人†4
†1 本人の他に生計を一にする親族(配偶者や扶養家族)が対象になります。
†2 薬局で購入した市販薬(ビタミン剤やサプリメントは除く)や、あんまマッサージ師・はり師:きゅう師・柔道整復師による治療のためのマッサージも対象になります。さらに、公共交通機関を使った場合の病院までの交通費も対象となります。
†3 省エネやバリアフリーなどの改修工事も含みます。
†4 懸賞賞金、競馬・競輪の払戻金、損害保険契約に基づく満期返戻金などです。宝くじやサッカーくじの払戻金は非課税なので対象外です。
個人事業主(農林漁業者を含む)の確定申告
自営業者、農林漁業従事者で、以下の1~4の年度内の所得金額(収入(売上)から必要経費を差し引いた金額)が、配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの所得控除の合計額より多い場合は、確定申告をしなければいけません。最近はやりのフリーランスもこの中に含まれます。
- 事業を営んでいる
- 農林漁業による所得がある
- 不動産所得がある
- 土地・建物の売却益がある
この条件で確定申告の必要のない人も、次のようなことがあるので、確定申告しておいた方がよいのです。
赤字の繰り越しができなくなる
事業が赤字であっても、青色申告している場合は純損失の繰越し控除という制度があって、赤字を3年間繰り越してその間の黒字と相殺することができます。確定申告(損失申告)をすることによってはじめて制度の適用を受けることができますので、赤字であっても帳簿を付けて赤字の申告をしておくとよいのです。
源泉徴収されているものがあれば還付を受けることができる
源泉徴収税額は所得税の前払いになりますので、報酬などで源泉徴収されているものがある場合、税額がなかったときは全額還付を受けることができます。受け取り漏れのないよう、還付申告をしましょう。
住民税や国民健康保険料の計算のため
確定申告をしていないと、住まいの市区町村に対して個人住民税の申告をすることになります。所得税と個人住民税とでは扶養控除などの控除額に差があるため、所得税がかからない場合でも個人住民税がかかるということがあります。
また、所得を申告しないと国民健康保険などの計算ができませんし、非課税証明書を発行してもらえません。非課税証明書は児童手当の申請、公営住宅の使用料の減免などで必要になります。
個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。青色申告は白色申告よりも手間がかかりますが、メリットもあります。
青色申告
事業所得、不動産所得、山林所得を有する事業者が毎日の取引を帳簿に記録し、これを確定申告書に記載して申告する制度です。原則は複式簿記で帳簿を記録しますが、単式簿記でもよいことになっています。
複式簿記で帳簿を記録すると、「事業の儲けから最大65万円を控除できる」という大きなメリットがあります。
(注意)
平成30年度の税制改正により、青色申告特別控除額が見直しになりました。
従来通りの持参や郵送による申告の場合、青色申告特別控除額が65万円から
55万円に減額になります。
ただし、基礎控除額が38万円から48万円になりますので、トータルの所得控除額は変わりません。一部例外あり)
ところが、後に記述するe-Taxで申告すると55万円に減額された青色申告特別控除額が65万円に優遇されるのです。つまり、控除額が10万円上乗せされるので節税につながるのです。
青色申告をするには、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。事業を開始したときは開業日から2か月以内に、すでに事業を営んでいて白色申告をしていた場合は、青色申告しようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。
複式簿記で申告する場合は、「簿記方式」欄の「複式簿記」を選択し、「備付帳簿名」欄の下記帳簿を選択し、実際に帳簿を作成して提出します。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
給与所得者でも、副業で不動産所得などの所得があれば青色申告できます。
青色申告することのメリット
青色申告すると、次のようなメリットがあります。
メリット1 赤字を3年間繰り越す純損失繰越し控除ができる
「純損失の繰越し控除」は、その年の事業の赤字を、翌年以降の3年間に発生した事業黒字と相殺できる制度です 。開業当初や事業拡大期は経費がかさんで赤字になることがありますが、この制度をうまく活用すれば長期間で見たときの節税になります。
メリット2 30万円未満の固定資産に対し少額減価償却特例がある
本来は、1年以上利用する備品で10万円以上のものは、使用できる期間にわたって費用に計上する減価償却をします。しかし、青色申告の場合は「減価償却の特例」があり、30万円未満のものを購入したときに全額費用にすることができるので、 早く費用に計上できます。ただし、資産の合計金額が年間300万円までという上限があります。
メリット3 青色専業者給与が使える
家族に払う給料は原則として費用になりません。しかし、青色申告の場合は、配偶者などの家族に対する給料を経費にできます。これが「青色専従者給与」です。ただし、その業務に見合った給料であることなどの条件があります。白色申告にも、最大86万円を儲けから控除できる「専従者控除」がありますが、青色専従者給与には上限がありません。
メリット4 自宅などの経費を家事按分にすることができる
自宅兼事務所の家賃や電気代などの家事関連費は、「家事按分」をすることで、事業の経費に計上できます。ただし、経費になるのは、あくまで仕事に係る部分だけなので合理的な割合で按分する必要があります。
家賃や電気代のほか、車の減価償却費やガソリン代、保険料、インターネット代、電話料金なども家事按分することができます
白色申告
青色申告承認申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度です。 2014年(平成26年)分からはすべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられていますので、帳簿をつけなくてよいというわけではありません。単式簿記の記載方法でかまいません。つまり、家計簿と同じ要領で、収入(売上)と支出(仕入・経費)を日付とともに記入していきます。1日の合計額での記帳が認められています。
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁)
白色申告で税務署に提出する書類は、次の2つです。国税庁のホームページからダウンロードできます。これに伝票類を添付します。
- 収支内訳書
- 確定申告B
最大86万円を所得から控除できる「専従者控除」があります。
確定申告の申告期間内に申告できなかったら?
確定申告の申告期間は、2月16日から3月15日(今年は4月15日)までです。もしこの期日に間に合わなくても申告を受け付けてくれます。ただしペナルティが課せられます。それが「無申告加算税」です。
無申告加算税は、納付すべき税額に対し、50万円までならば15%、50万円を超えた部分には、20%を乗じて計算した金額となります。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%を乗じて計算した金額に軽減されます。
なお、期限後の申告であっても、期限内申告をする意志があって、その期限後申告が法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に行われていれば、無申告加算税は課せられません。期限を過ぎていても速やかに申告すべきです。
賢い確定申告について考えてみよう
以上見てきたように、確定申告は大変な作業です。これを少しでも楽にできる方法を考えてみましょう。
会計ソフトを使用する
その一つが会計ソフトを使用することです。特に税制上のメリットが大きい青色申告では、事前の青色申告承認申請書の提出と帳簿付け、決算書の提出が必要です。帳簿にはお金の流れをすべて記録し、収入・支出をしっかりと記入しなければいけません。
このようなとき、会計ソフトを使えば簡単に処理できます。借方・貸方で仕訳をして帳簿付けをする複式簿記も、会計ソフトなら日々の収入と支出を入力するだけで複式簿記に展開してくれるますので、特に複式簿記の知識がなくてもできます。青色申告決算書も、帳簿が正確に記入してあれば、ボタンのクリック一つで作成することができます。
やよいの青色申告オンラインは、クラウドソーシングの青色申告用会計ソフトで、最初の1年間無料で使えます。
こちらのPDFには、青色申告オンラインの操作説明から、確定申告作成方法、e-TAX申請方法まで紹介されています。
やよいの白色申告オンラインは、クラウドソーシングの白色申告用の会計ソフトで、ずっと無料で使えます。
会計ソフトを使用することのメリット
確定申告に会計ソフトを使用することにはいろいろなメリットがあります。どんなメリットがあるかみてみましょう。
メリット1 確定申告提出書類作成作業が楽になる
日々の伝票を入力していけば、確定申告の時はこれを簡単に集計して書類を作成してくれます。申告用のフォームをダウンロードしたりしてそろえる必要もありません。これから使おうという方でも、伝票を入力する手間はあるものの、集計は早く確実にできます。特に青色申告で複式簿記を使う場合は、日々の収入と支出を入力するだけで複式簿記に展開してくれますので、特に複式簿記の知識がなくてもできます。青色申告決算書も、帳簿が正確に記入してあれば、ボタンのクリック一つで作成することができます。
メリット2 スマート取引取込で入力が格段に楽になる
会計ソフトに備わっている「スマート取引」取込で、取引の入力が格段に楽になります。
上でも紹介した、やよいの青色申告オンライン、白色申告オンラインならば、レシート、領収書、請求書をスキャナーで読み込むだけでデータ入力・仕訳をしてくれます。さらに銀行のインターネットバンキングを利用すれば、取引銀行口座の預金残高や取引明細を、正確かつ安全に取り込み、仕訳もしてもらえます。
次の動画でイメージつかめると思います。
スマート取引取込 活用ガイド|会計ソフトなら弥生株式会社 (yayoi-kk.co.jp)
メリット3 税制改正の変更点を気にしないで済む
税制は毎年変わります。会計ソフトを使用すれば、税制改正の変更点が反映されていますから、間違いなく計算できます。
2018年分確定申告でも次のような改正が行われています。
- 配偶者控除・配偶者特別控除の控除範囲の拡充
- 青色申告での30万円未満減価償却資産の特例の期限延長
- マイナンバーカードなしでe-Tax利用の暫定措置
- 青色申告特別控除額の変更
- 基礎控除額の変更
上に紹介したクラウドソーシング会計ソフトでは、これらの改正が反映されていますので、安心して使用できます。買い取りの会計ソフトではバージョンアップをする必要があって、これに料金がかかることがあります。
メリット4 将来の電子申告、電子帳票保存でいずれ必要になる
下の e-Tax による電子申告でもわかるように、将来、電子申告、電子帳票保存が必要になってきます。今から会計ソフト使用に慣れておけば、このときになって慌てずにすみます。
e-Taxによる電子申告
確定申告するために税務署や市区町村の申告会場に行かずに、パソコンやスマホで確定申告ができます。申請期間中はとても混雑していますので、その混雑を避けることができます。これがe-Tax です。
国税庁のホームページに確定申告書を作成するページがあります。e-Tax でもできますし、印刷して書類で提出することもできます。
2020年分の確定申告から、青色申告の最大65万円控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告と電子帳簿保存が必要になります。この点からも、上記のような会計ソフトを導入しておくことが不可欠となります。
e-Tax では次の2つの申請方式があります。
マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダライターを利用して申請する方法です。パソコンからの申請ができます。ICカードリーダライターは、マイナンバーカードの電子証明書を読み込むために必要となるもので、家電販売店などで購入できます。また、ICカードリーダライタの代わりに、マイナンバーカード対応のスマートフォンも利用できます。マイナンバーカード対応スマートフォン機種
ID・パスワード方式
「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxを行う方法です。スマートフォンやタブレットからも申請できます。マイナンバーカードとICカードリーダライタは不要です。
「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行は、税務署で職員による本人確認を行った上で発行されます。運転免許証などの本人確認書類を持参して、近くの税務署で発行してもらいます。
ID・パスワード方式は、マイナンバーカードとICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。
確定申告を楽にするコツ
会計ソフトを使用することを前提に、確定申告を楽にするコツを紹介しましょう。
会計ソフトには今から記録する
せっかく会計ソフトを導入しても、確定申告直前に取引記録を入力するのでは会計ソフトを導入する意味がありません。新年度が始まったらすぐに毎日の取引を会計ソフトに入力することがコツです。
個人用と事業用の口座を分ける
帳簿付けをスムーズに行うために、個人用と事業用の銀行口座を区別することが重要です。
個人用口座
月に一度だけ生活費を入金して、個人(家族)の支払いはすべて個人用口座で処理します。国民年金の保険料や健康保険料なども個人用口座で処理します。
事業用口座
売上の入金、事業所の家賃・光熱費の引き落としなど、事業の収入や経費はすべて事業用口座で処理します。
ただし、事業用の口座を複数持つとお金の出入りが複雑になります。他の銀行との付き合いがなければ、一つの銀行に整理しましょう。
事業用銀行口座の明細を自動で取り込む
やよいの青色申告オンラインには、「スマート取引取込」という機能があって、銀行口座の明細をに自動で取り込むことができます。取り込んだデータは自動で仕訳がされて、入力の手間を大幅に削減できます。さらに、自動仕分けのルールを学習するので、使っていくうちにどんどん賢くなります。
スマート取引取込を利用すにには、銀行などの「インターネットバンキング」を利用すると便利です。インターネットバンキングから入出金の明細データを自動で取り込み、自動で仕訳をしてくれます。パソコンやスマートフォンなどからほとんどのサービスを利用できます。口座があれば誰でも申し込める上、無料で利用できます。
インターネットバンキングについては、こちらに詳しい説明があります。
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